セカンドステージ
デジタル終活 手続き知り死後交流の場に
毎日新聞2018年12月9日 東京朝刊
日常のさまざまなできごとを会員制交流サイト(SNS)に記録している人は多い。死後も公開するか、あるいは削除するか。利用者本人の遺志が大切だが、家族には故人と「会える」場になる。生前に必要な手続きを知っておきたい。
生前の思い出残す
「本日、主人が永眠しました。辛(つら)い闘病生活でしたが、本人も家族も精一杯頑張りました」。2013年12月26日、パート従業員の高橋裕美さん(50)は、出版社社員だった夫・信頼さん(享年48)のフェイスブック(FB)に投稿した。
信頼さんは13年11月初旬、海外出張中に体調を崩し、帰国後に入院。病状は一進一退が続き、思わしくなかった。「夫の友人、知人に伝えなければ」と考えた裕美さんは、信頼さんが最近、「FBで高校時代の友人とつながった」と喜んでいたのを思い出した。裕美さん自身も「たくさんの人とつながれる」と信頼さんに勧められてFBを始め、友達とのやりとりを楽しんでいた。
信頼さんのページに入院したことを書き込み、誰でも読めるように、ウェブ上で投稿を見せる範囲を「公開」にした。FBは投稿ごとに、その投稿を見せる範囲が選べる。
すぐに心配や励ましのコメントが寄せられ始め、亡くなった時の投稿に対する友人らからの書き込みは248件に上った。コメントのほか、それぞれが信頼さんと撮った写真を投稿したり、仕事の思い出を振り返ったり、多くの友人、知人がFB上で悼んだ。
亡くなって今月で5年。命日や誕生日に、信頼さんをしのぶ投稿は続いている。信頼さんは生前、裕美さんが作った弁当や夕食の写真をうれしそうに投稿していた。過去の出来事がランダムに自分のページに表示されるFBの機能を通じて、信頼さんの投稿が思いがけず、裕美さんの目に触れることもあるという。裕美さんは「夫が生きていた証しのように感じる。時々でも皆さんに思い出してもらえたらうれしい。いつか孫が生まれたら見せたい」と話す。
このようにFBは利用者の死後もアカウント(登録情報)を維持できる。ただし名称は「追悼アカウント」に変わり、利用者名の頭に「追悼」の文字が付く。追悼アカウントは「亡くなった人の思い出を共有する場」として07年に始まった。亡くなった利用者の家族や友人らが、追悼アカウントへの移行を申請できる。
追悼アカウントになると、故人がFBに載せていた写真や投稿は公開され続ける。友達は追悼アカウントのページに投稿できるが、ログイン(利用者としてサービスを使うこと)は誰もできない。
生前に本人が追悼アカウント管理人(追悼アカウントの世話をする人)を指定していた場合、管理人は友達リクエストに応じたり、プロフィール写真を更新したりできる。ただし、過去の投稿や写真の削除はできず、故人と誰かの個人間のやりとり(メッセージ)を読むこともできない。
日本で追悼アカウントの管理人を生前に指定できる機能が使えるようになったのは、信頼さんが亡くなって約1年半後の15年5月だ。「死後のことなんて考えていなかったと思う」と裕美さんは振り返る。葬儀の希望などを冗談交じりに話し合ったことはあったが、パソコン、スマートフォンについては聞いていなかった。機器は亡くなった時のままにしている。裕美さんは言う。「家族としてはパソコンの中を見たい気持ちはある。でも、本人は家族に知られたくないことがあるかもしれない。これで幸せだったかもしれませんね」。裕美さん自身も病気で余命を知ったらFBで伝え、死後のアカウント管理は娘に頼むつもりだ。
削除はFBに要望
故人のアカウントを削除したい時はどうするか。故人との家族関係を証明する書類などを添えて、FBの専用フォームで要望する。故人が投稿したデータのダウンロードを希望する場合も同じ。ただし、故人が事前にデータの削除を希望していた場合は、本人の遺志が優先される。
同様のしくみは他のサービスにもある。グーグルも利用者が亡くなった場合などを想定し、アカウントを無効にしてメールや写真の保存といったサービス全般の利用をやめる条件を、利用者本人が生前、設定できる。
設定はパソコンでもスマホでも可能で、グーグルの「アカウント無効化管理ツール」のページで行う。このツール名で検索しよう。ただし、連絡用の携帯電話の番号を登録することが必須。アカウントを無効化していいか、最終的に確認するための連絡手段の一つになっている。
アカウントの無効化は、一定期間サービスを使わなかった場合に対象となる。期間は3カ月、6カ月、12カ月、18カ月の4区分から選ぶ。設定した期間の1カ月前に、携帯電話へのショートメールと登録されたメールアドレスによって、無効化していいか利用者に連絡が届く。
必要書類を用意
アカウントが使われていない旨を自動で知らせる設定や、利用者以外にメールや書類をダウンロードできる人などを設定することもできる。設定した一定期間サービスを使わないと、自分のアカウントを削除できる設定もある。
家族らが故人のアカウント削除やデータの取り出しを申請する場合は、専用フォームでグーグルに連絡する。死亡証明書などが必要になる。
ツイッターには利用者の死亡を想定したサービスはないが、家族らの希望によってアカウントを削除できる。専用フォームから申請すると、故人の死亡証明書や申請する人の身分証明書など、必要な書類について知らせるメールが届く。
Tags: 平成27年9月関東・東北豪雨, 毎日新聞