取手市内全域対象に2年間で除染実施

年内に計画、2年間で実施

環境省が、福島第1原発事故による年間被ばく線量1㍉シーベルト以上の地域を「汚染状況重点調査地域」に指定し、除染対象とする方針を示したのを受けて、取手市は12日、被ばく線量が年間1㍉シーベルト以上となる市の西半分だけでなく、1㍉シーベルト以下の東半分も含めて市全域を除染対象とし、年内に除染計画を策定すると発表した。来年1月全面施行される放射性物質汚染対処特別措置法に合わせて、2年間で市全域の除染を実施する。  

空間線量率に換算して毎時0・23マイクロシーベルト以下に低減することを目標にする。市の東側にも毎時0・23を超える区域があることから対象に加える。

同市は既に、父母らが中心になって、小中学校の校庭の表土をはぎ取るなどの除染を実施してきたが、除染しても毎時0・23マイクロシーベルトを上回ったままの学校が小学校で18校中7校、中学校で7校(3校は除染未実施)中5校あることから、校庭の除染もやり直す。市内の公園90カ所の砂場の表土の入れ換えも年内に先行して実施する。

学校、保育所、公園、道路などの公共施設のほか、一般住宅の家屋や庭、農地、森林など全域が対象となる。市は、子どもが利用する頻度が高い施設などを優先し、どの場所で、いつごろ、どのように除染を実施するかの計画を策定し環境省に申請する。合わせて、はぎ取った土などの仮置き場を確保する。

除染方法について、政府は「市町村除染実施ガイドライン」で、①学校・保育所・公園は、校庭表土の土壌改良、側溝の清掃、遊具の高圧洗浄②道路は、側溝の泥除去と高圧洗浄、アスファルトの継ぎ目やひび割れのブラッシング③街路樹や公園の樹木は、常緑樹は枝葉の剪定(せんてい)、落葉樹は落ち葉や腐葉土の回収④家屋や庭は、庭木の剪定、軒下の除草、雨どいの清掃、屋根の高圧洗浄、側溝の泥除去⑤住宅地近くの森林は下草や腐葉土の除去、枝葉の剪定の実施―など具体例を示している。

実際の除染作業は、作業の難易度や規模に応じて、専門業者に依頼する場合と、地域住民自らが実施する場合がある。

除染費用については、どこまで国が負担するかはまだ示されていない。取手市が独自に除染を実施する市東側の除染費用について市は、東電に請求したいとしている。

年間被ばく線量が1㍉シーベルトを超える区域がある市町村は、取手市のほか、守谷、牛久市、阿見町などの県南地域と北茨城市など県北地域を中心に19市町村に及ぶ。

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