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地裁判決

土曜日, 2月 1st, 2020

取手駅西口市有地売却 住民の訴え退ける 地裁判決 
毎日新聞2020年2月1日 

 取手駅西口の市有地を不当に安く売却するなどしたとして、藤井信吾市長を相手取り、当時の市幹部4人に5900万円を賠償させるよう求めた住民訴訟の判決が1月31日、水戸地裁であった。岡田伸太裁判長は訴えについて「不適法で理由がない」として退けた。

 判決によると、市は2011年10月に市有地の利用計画を公募。同月から市有地の盛り土工事を始めた。市は同12月、市有地を約4200万円で売却する契約を市内の眼科医と締結。原告は売却額が適正より2400万円低く、3500万円かけた盛り土工事は眼科医に便宜を図る違法行為だと主張していた。

 判決は、訴訟の前提となる住民監査請求が、地方自治法が定める請求期間(1年間)を過ぎており、訴えが不適法だと指摘。盛り土工事は「市の判断が非合理とは言えない」と指摘した。

 原告代表で元取手市議の小泉真理子さん(74)は「市の土地が安価で売却された点の判断を却下したのは非常に残念だ」と語った。